車庫証明書の取り方・申請書類の書き方

【書庫証明書・申請書類を解説】自動車を購入する際に必ず必要な書類についてまとめている。ナンバーを登録するのにも必要となる。車庫証明書はディーラーなどでも代行してくれるが自分でする事も出来る。その方法を解説して行く。基本的には警察署で書類を受け取り、申請する事となる。

 

車庫証明書(しょこしょうめいしょ)

 

車庫証明について

車庫証明書とは

正式名称は「自動車保管場所証明書」と呼ぶ。

どのような書類か?

自動車の保管場所がユーザーにあると言う事を証明する書類だ。自動車を購入しても置く場所がなければ違法駐車となってしまう。

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車庫証明書はいつ必要か

 

新車・中古車でも自動車を購入し、その車を自分の車として登録するにはナンバーの取得が必要だ。ナンバー取得に車庫証明書が必要になるのだ。

住んでいる自治体により、車庫証明書は不要だが必要なケースの方が多いので取得の仕方を解説して行こう。


車庫証明書の取得は車を購入する販売店などでも行ってくれるが料金が発生する。

自分でも可能なので出来るだけ自身で行ってみよう。費用の節約にもつながる。

 

車庫証明書の取得方法

 

1、申請書類を取得する

車庫証明書の申請書類は警察署で貰える。車庫がある場所の近くの警察署に行こう。

中には自動車を購入するディーラーで申請書類をくれる事もある。


もし、車庫もない場合は、駐車場を借りよう。


2、車庫の形態により異なる書類

車庫を

自分で保有している場合(自宅の駐車場など)

借りている場合(他所の駐車場を借りている、分譲マンションの駐車場など)

では必要な書類が異なって来る。


それぞれにあった書類を警察署でもらおう。


書類

書庫を自分で保有している

(自分の土地)

車庫を借りている

・月極駐車場

・親の土地

・親戚の土地など

【1】

自動車保管場所証明申請書

(保管場所標章交付申請書)

【2】

保管場所の所在図

配置図

【3】

保管場所使用権原疎明書面

(自認書)

×
【4】  保管場所使用承諾証明書 × ○ 
【5】

運転免許書など

(車の使用車の住所確認書類)


3、書類を警察署へ提出する

書類が全て整ったら車庫を管轄する警察署へ提出する事となる。

申請が無事に済むと納入通知書兼領収書を受け取る。


この納入書兼領収書は車庫証明を受け取るのに必要なので無くさないように注意しよう。


申請してからどの位時間が掛るのか

→3日~7日


警察署の受付日時(都道府県により異なる)

→土、日、祝日、年末年始は休み

平日の9:00~17:00まで


窓口が空いている時間を電話で確認してみると良いだろう。


料金(都道府県により異なる)

→手数料が掛る。

およそ2千円程

※現金購入か収入証紙を購入する場合がある


4、警察で受け取る

申請が無事終了すると書類を受け取りに再度警察に行く事となる。

申請した時にもらった納入通知書兼領収書を提出する必要があるので必ず持参しよう。


手数料

→500円(標章交付手数料)

収入証紙の購入をする場合もある。


交付される書類

警察で交付される物は3つ


1:保管場所標章

車のリアガラスに張るステッカー


2:自動車保管場所証明書(車庫証明書)

自動車を自分の車として登録するのに必ずいる書類。

通常は、車を購入した販売店から運輸支局へ提出する事となる。


3:保管場所標章番号通知書

車検証や自動車保険証などの書類と一緒に大切にしまっておこう。


 

車庫証明書の申請書類の書き方

 

・自動車保管場所証明申請書の書き方(全員)


1、メーカーを記入

例)ホンダ

2、車体の大きさを記入

例)全長×幅×高さ

3、自動車の使用者の自宅住所/車庫の住所

(車庫の住所は自動車を使用するユーザーの自宅住所から2km以内)

4、自動車のユーザーの住所と氏名を記入

車の持ち主の住所と氏名を書く

5、車庫の持ち主の情報記入

これの選択により異なる書類が別途必要になる。

自己保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要

他人:車庫の契約者の写しもしくは、保管場所使用承諾証明書が必要

共有:共有者全員の使用承諾書が必要


※・新規(初めて使う車庫の場合。車両番号の記載は不要となる)

・代替(一度車庫証明をとったことのある車庫)


・保管場所の所在図・配置図の書き方(全員)

この書類は自動車を持つ人全員に必要な書類となる。


ただし、下記3点を満たしていた場合は所在図が省略する事が可能。

車をすでに持っており、自動車を買替える

自動車の使用者の住所、車庫の住所が前の自動車と同じ

申請する時点で前の自動車をまだ持っている

1、【所在図記載欄】

車庫(駐車場)の所在場所を書く。

手書きの場合は、目印になる物を書こう。

建物や、駅、学校など


(Google mapなどを印刷して、貼り付けても良い)

2、【配置図記載欄】

大型駐車場の場合などは、駐車場の位置を書く事になる。

例)駐車ナンバー14番


車庫が自宅にある場合は敷地を記載する。

車庫のサイズ

周囲の建物

道路の幅


・自認書の書き方(車庫を自分で持っている場合)

※自認書=保管場所使用権原疎明書面


自認書は車庫が自分の土地(自身で保有)の場合にのみ必要。分譲マンションの駐車場や月極駐車場の場合は不要となる。


(証明申請・届出)に係る保管場所である(土地・建物)は、私の所有である事に間違いありません


↑・小型車・普通車は「証明申請」

・軽自動車は「届出」を選択


車庫が築造されている場合は「建物」にも○を。


※駐車場が共有の場合には、他の共有者全員の承諾書の添付が必要となる


保管場所使用承諾証明書の書き方(車庫を借りている場合)

1、車庫の住所を記入

2、自動車の使用者の住所を記入

3、保管場所の契約者を記入

自動車の使用者、契約者が一緒なら「同上」と記入

4、使用者と契約者の関係

・本店支店

・親族

・その他

自動車の使用者と車庫の契約者が異なる場合は該当する物を記入

5、車庫の使用期間

平成○年○月○日から

平成△年△月△日までの(□年□ヶ月間)

6、車庫の所有者、もしくは管理者の署名・押印

日付、住所、氏名を記入


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