自動車とバイク事故の過失割合

【バイクと車の事故の責任の割合は?】基本的に、バイクと自動車が事故を起こした場合は自動車の方が過失割合は高くなる。交通弱者はバイクの方だからだ。しかしシチュエーションによってはバイクの方が過失割合が高くなる事もある。事故のシチュエーション別に見てみよう。

 

自動車とバイクが事故をしたら

 

車とバイクの事故は非常に多い。

渋滞中などの時には車の横をするする通り抜けが可能なバイク。

小回りが利く分、事故も多いのだ。

また、バイクの場合はバイク側に怪我が無い場合は自動車事故として過失責任が適用される点にも注目したい。

そんな車とバイクの事故について解説して行く。

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交差点で直進車同士の事故

 


□交差点に進入した直進する自動車(赤信号)と青信号で直進進入したバイクの事故の場合


信号機がある交差点で「赤信号」で進入してしまった直進自動車と「青信号」で交差点を進入して来た直進バイクが接触事故を起こした場合の基本過失割合はどうなるのだろうか。


バイクであっても自動車であっても信号機がある交差点の場合は当然信号の指示に従わなければならない。つまり赤信号で交差点を進入して来た方に過失が認められる。

→【赤信号を無視した自動車 100%】

ただし、信号の変わり目などに事故が起きた場合などはバイクの方にも過失責任が認められてくる。

今回の場合、赤信号を無視した方がバイクで青信号が自動車の場合でも赤信号無視したバイクに100%の過失責任になる。


■[信号機の無い交差点]同じような幅の道路でバイクが左方、自動車が右方で接触事故を起こした場合


信号機のない交差点で直進する自動車とバイク事故を見て行こう。

両車ともに同程度の速度で走行した場合だ。

ただし、左方から直進するのがバイク。

右方から直進してくるのが自動車の場合の基本過失割合だ。

→【駐車スペースから車を出す方70% 直進車30%】

【道路交通法36条1項1号】

信号機のない交差点では、左側から来る車両の進行を妨げてはいけない。

道路交通法ではこのように決められている。

つまり、左側から交差点へ進入した方の車両の方が優先度は高くなる。

 

そして自動車と比べるとバイクの方が交通弱者となる。

これによりバイクの過失割合の方が少なくなるのだ。

ちなみに、バイク側の方にケガがなかった場合は自動車同士の事故の基本過失割合を適用する事になる。

いずれにせよ自動車に乗っている時は十分バイクに気を付けたい。


次にこれの逆パターンを見てみよう。


□[信号機の無い交差点]同じような幅の道路で自動車が左方、バイクが右方での事故


先程の例で自動車が左方になったシチュエーションだ。


交差点では左方進入の方が優先度が高い。尚且つ、バイクの方が交通弱者なので過失割合少ない。

→【過失割合は両車とも 50% 50%】


■[信号機の無い交差点]自動車側に一時停止がある場合。左方自動車、右方バイクで直進同士の事故


【道路交通法43条】

一時停止の規制がある場合、車両等は、停止線の直前で一時停止しなければならない。その上交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはならない。


これにより

→【自動車85% バイク15%】

バイクにも過失割合が存在する理由は

バイク側にも交差道路を通行する自動車などの車両に注意する義務があるからだ。


つぎにこれの逆パターンを見てみよう。


□[信号機の無い交差点]バイク側に一時停止がある場合。左方バイク、右方自動車で直進同士の事故


先程と逆の例だ。

今度は信号機の無い交差点で一時停止がバイク側の事故。

 

この場合の過失割合はどうなるのか。

→【バイク65% 自動車35%】

バイク側に一時停止の規制がある。

つまりバイク側の方に大きな過失責任が発生する。

しかし自動車側にも交差道路を通行するバイクに注意する義務がある。


さらに

バイクの方が交通弱者となるので自動車には過失が加算されてくる。

 

交差点で右折車と直進車の事故の過失割合

 


■[信号機のある交差点]直進バイク・右折自動車ともに青信号で進入し事故を起こした場合


【道路交通法37条】

車両等が交差点で右折する場合、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない。


つまり右折する自動車の方に過失が大きくなる。

しかしこの場合

直進するバイク側にも交差点内では可能な限り安全運転(速度や注意)で進行する義務がある。

→【右折自動車85% 直進バイク15%】


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