免責証書の書き方

【交通事故の免責証書について】免責証書とは?~書き方、また効力について解説している。免責証書に署名・捺印をしてしまい、あとから後遺症が発見された場合の損害賠償は請求できるのだろうか。そのようなよくある質問までまとめている。

 

免責証書(めんせきしょうしょ)とは

 

免責証書の作成方法について理解しよう

交通事故で使われる免責証書とは、

事故で過失割合が100:0の時に使用される書類の事だ。

示談書と似ているがここが違う。効力は示談書と変わる事もない


100:0の過失割合の時に使用する、つまりどちらか片方が事故を受けたと言う証明書になるのだ。


これは被害者側が使用するので、署名捺印をするのは被害者側のみで良い。両者が署名捺印をする事もないので書類の取り交わしがスピーディーに出来るメリットがある。所謂、事故の承諾書だ。


自動車保険の会社で保険を使用する場合、一般的には保険会社の担当者準備をしてくれるので自分で用意する事が少ないだろう。


後日トラブルを防ぐと言う目的でも

署名・捺印した免責証書を当事者同士が一部ずつ保管するようにしよう。

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免責証書の書き方

 

1、事故の事実の記載

・事故発生日時

・事故発生場所(住所)

・加害者側の車の所有者、運転者、車のナンバー

・被害者、被害者側の被害物

(被害物が車の場合は車のナンバー)


2、示談内容

金銭の支払い以外に他の条件がある場合はそれも明記する。

例えば、支払期日。休業損害など。


3、当事者の情報

物損事故の場合、被害物の所有者が署名・捺印をする。


4、損害金振り込み先の口座情報

・受領金額

・振込先

・口座名義人

 

スムーズに示談を進める為に免責証書が使われる

 

「損害賠償請求権者の直接請求権」と言う規定が自動車任意保険の約款に設定されている。

直接請求権とは相手(保険会社)に直接請求する事が出来る権利だ。


保険会社が損害賠償額を支払うのに被害者側の承諾が必要になるのだ。


この様に記載されている。


・「対人事故によって被保険者(加害者)の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者(被害者)は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して損害賠償額の支払を請求することができる。」


この免責証書を被害者に署名捺印してもらう事によりスピーディーに保険会社に損害賠償額を請求できると言うわけだ。

 

気を付けよう免責対象外の損害

 

免責対象外の損害については別で請求が可能。

まず、免責証書で

甲:被害者

乙:加害者となる。


そして免責証書にはこのような文がある。

下記は保険会社が用意した物の一例だが


「私(乙)は、上記事故によって生じた対物(人)損害につき、当事者甲および○○保険会社の既払額    円の他      円or(物など)を受領したあとには、甲に対する損害賠償請求権を放棄するとともに、今後裁判上、裁判外を問わず何ら異議申立て、請求をいたしません。」

ここで注意が必要

上記をご覧頂き分かる通り「甲に対する損害賠償請求権を放棄する。」という記述がある。


その記述がある免責証書に署名をしてしまうと何があっても被害者は加害者に損害賠償請求をすることができないのだろうか。


加害者は損害賠償を免責されるのか。

免責とは、本来負うべき責任を問わずに許される事の意味を持つ。


例えば、人身事故を起こされて、被害者が免責証書をに署名捺印後に、後遺症が出てきたらどうなるのだろうか。

また、車の部品交換だけで済むと思っていたが、あとから、車のエンジンまでダメになった事に気付いたらどうなるのだろうか。


この場合、加害者は責任を免責されるのか。

 

後遺症については別途請求できる。

 

「後遺障害が認定された場合には別途協議する」

と言う記述が入った免責証書もあるのでそれを保険会社に用意してもらうと良いだろう。

後々のトラブル回避にもこの文言が入っている免責証書で話会うのが一番良いだろう。


もし、この文言がなくても後遺障害に関する損害ならば

慰謝料

失ってしまった将来の利益 

などについては後から請求できるのだ。


物に対しては将来発生する損害は分かりにくい為、通らない事が多いので注意が必要だ。


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