休業損害証明書の書き方

【休業損害証明書を解説】自動車事故が原因で怪我をして、入院や、働けなくなる事があるだろう。その場合の給料の補償はどうなるのか。自賠責保険の補償と保険会社による保証とでは大きな差が出て来る事がある。その仕組みと、休業損害証明書の給与の計算方法を解説している。

 

休業損害証明書(きゅうぎょうそんがいしょうめいしょ)

 

交通事故で仕事を休んだ場合の補償は?

休業損害証明書とは

簡単に言うと、お給料を貰っている働き手が交通事故が原因で働けなくなり仕事を休んだ場合の損害を証明する為の物の事を言う

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どのように作成するのか

 

自動車保険に加入している場合は自分で用意する必要はなく、保険会社から送られてきた書類を

働いている会社の経理に渡して終了となる。

 

休業損害証明書の記入方法

 

通常は、勤務先に作成を依頼するれば、作り上げてくれるので自身で行う必要はないが念の為解説をして行く。

1、前年度の源泉徴収票を用意する

まず、前年分の源泉徴収票を休業損害証明書に添付する。

万が一、源泉徴収票が用意出来ない、或は無い場合、

事故発生前の3ヵ月分の賃金台帳の写しを添付する事となる。


2、休み・遅刻・早退日の記載

休業損害証明書に記載してあるカレンダーに

・休み○

・遅刻△

・早退▽

・休日× を記入して行く。

これによりどのくらい仕事に影響が出ているのかを判断するのだ。


3、休んだ事により給料にどのように影響が出たかを記入

1、全額支給した

2、全額支給しなかった

3、一部の給料を支給(した・しなかった)

その金額は○○円


4、パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトの場合は

所定の労働時間・時間給を記入する。


時給900円×32時間休み

=900×32 合計28,800円


5、会社の情報と社印を押印

会社の住所や電話番号会社名、担当者名を記入し社印を押印。


作成した日付も忘れずに記入する。

 

休業損害はどのように計算するのか

 

【自賠責保険による計算方法】

5,700円×仕事を休んだ日数。


自賠責保険の場合は通常1日5,700円として計算されてしまう。


例外的に5,700円以上と認められる場合もあるが、それでも上限は1日当たり19,000円が上限となる。

【保険会社加入の場合による計算方法】

自動車保険に加入している場合は

各保険会社ごと限度額と基準が異なってくる。


しかし最近では


・昨年の給与基準

・過去3ヶ月の給与


がまるまる貰える会社が増えている。

現実的に今の生活に影響がないようになっているので、出来る限り自動車保険には加入しておいた方が良いだろう。


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