交通事故の示談書の書き方、示談方法

【交通事故の示談について】事故を起こした際に、行うのが「示談」だ。これは基本的には保険会社が行ってくれるので保険に加入している人はある程度の知識を持っていれば深く勉強しなくても良いだろう。しかし、保険に加入していない場合は話は別だ。しっかりと示談と示談書について理解しておく必要がある。ここでは示談について解説している。

 

交通事故の示談の方法とは

 

自動車事故で示談時には有利に話をすすめよう
自動車事故で示談時には有利に話をすすめよう

示談になり、納得したら示談書が必要になる。

しかし、その前に交通事故の示談方法を確認しておこう。

【示談とは】

示談とは事故を起こした双方が話し合い落ち度を決める事を言う。


当事者同士の話し合いで「 損害賠償額 」や「 支払方法 」を決めるのだ。


この示談で出た条件に双方が納得したら「これ以上、金銭などを求めない」と言う物。

では具体的に見て行こう。

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示談は誰がするのか

 

一般的に交通事故が起きた場合は裁判所などで裁判をする事はない。

自分自身で相手と話し合い示談を進めても良いが

ほとんどの場合は、保険会社同士が話し合い、どちらがどの程度悪いのかなどの条件を決める。


しかし、もし自身が自動車保険に入っておらず

相手の車と事故を起こしたら

自分で保険会社と賠償額を交渉しなければならない。


相手はプロなので当然自分で話し合いをするのが難しくなる。

すると弁護士などを雇い交渉してもらう事になる。


自動車保険に入っていれば自身で示談をする事はほぼないだろう。

 

話し合いがまとまったら示談書の登場

 

示談によって相手に賠償する賠償額が決定するので慎重に行わなければならない。


話し合いが上手くまとまったら示談書を書く事となる。

示談書は、

事故についての事実と解決内容(示談内容)が書かれている書類だ。


記載が終わったら事故を起こした当事者同士がそれぞれに署名・捺印をする。


示談は過失が100:0よりも、当事者両者に過失が認められる物損事故で多くする事になる。

【示談書の入手場所は?】

保険を使用する場合の多くは

保険会社の担当者が用意をしてくれるので、自分で用意する必要はない。


そして、示談が終わった後日のトラブルを防ぐ意味でも

署名・捺印してある示談書は事故を起こした双方が必ず一部ずつ保管しておく。

 

示談書の書き方

 


1、事故の事実内容を記入する

・当事者同士の名前、車両ナンバー

・両者の損害額

・両者の事故の責任割合

・事故日時

・事故場所

・事故内容(追突、出会い頭に衝突など)


2、示談内容、支払方法、支払金額を記載する

・示談条件

甲は乙の損害の内○○円を負担する

乙は甲の損害の内○○円を負担する


・決済方法

イ:甲は乙に○の金額を支払い、乙は甲に○の金額を支払う。

ロ:甲・乙の負担額を相殺し、(甲・乙)が(甲・乙)に対して○円支払う。

ハ:甲・乙それぞれの損害額を各自負担する。(自損自弁)

二:その他(     )


支払方法は、互いに自分の支払額を相手側に支払う方法、支払額を相殺して支払う方法がある。


 

示談で損害額は好きに決められるのか

 

双方が納得するなら決められる。

このような、人と人の争いには民法が関わってくる。

【民法 695 ~ 696 条】の和解契約に当たる。

つまり「損害賠償金(示談金)」は好きに決めても大丈夫なのだ。


いくら示談金が好きに決められるからと言って安易に示談書を作成して署名・捺印すると失敗する事がある。


保険会社を通せばより高い保証額が請求出来る事があるのだ。

あとから泣き寝入りしない為にもしっかりと示談の知識を付けておこう。

 

示談書と公正証書の関連性について

 

示談書は法的効力を持つのか

示談書自体は事故の証拠が記載してある書類なのである程度の力は持つに違いはない。

しかし、

【公正証書】と言う、書類を法的効力を持つ物にするには

示談書を公正証書と言う物にしなくてはならない。


【公正証書とは】

公正証書にする事が出来る書類は

その書類が金銭の受け渡しに関する書類だけだ。

つまり、交通事故の示談書は公正証書にする事が出来る。


この原本は公証役場に保管され

債権者には正本が交付、債務者には謄本が交付される。


当事者同士が正本または謄本を万が一紛失しても原本が公証役場にあるので効力が失われる事がない。


そして、交通事故で損害をさせてしまった分の金額など将来に渡る「金銭債務」については「執行認諾約款」の付いた公正証書すれば強制執行力のある書類になる。


例えば、示談で支払う予定だった加害者が突然お金を支払わなくなった時に

裁判はせずに、強制執行(差し押さえ)が可能となる。


【どのように作成するのか】

事故を起こした当事者同士が最寄の公証役場に行き

公証人と言う人に作成をお願いする。


本人以外でも代理人でも取得が可能。

その際には

・実印が押してある委任状

・依頼した方の印鑑証明書

・代理人の印鑑証明書


【公正証書を作成するにあたって必要な物】

・示談書

・実印

・印鑑証明書

・免許証などの身分証明書


【作成費用(公証人に支払う金額)】

作成費用は、損害額(示談金)により異なってくる


100万以下: 5,000円 

100万超~200万以下:7,000円 

200万超~500万以下:11,000円 

500万超~1,000万以下:17,000円 

1,000万超~3,000万以下:23,000円 

3,000万超~5,000万以下:29,000円 

5,000万超~1億以下:43,000円 

 

示談には時効があるので気を付けよう

 

事故を起こした日から起算して3年が示談の時効

【民法 724 条】

民法によると被害者側からの損害賠償請求権は3年と決まっているのだ。

怪我がひどく通院や入院などで時間を取られてしまっても、損害賠償請求は行おう。

自賠責保険の保険金請求権は、事故の翌日から2年

自賠責保険の請求権にも時効があるので保険の請求は早めに行うと良いだろう。


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