自動車保険で保険金を受け取ると税金は掛るか

【自動車保険の保険金は税金が掛るのか】もし事故を起こしてしまい、保険金を受け取った場合は税金はかかってくるのだろうか。答えは「掛らない」だ。しかし、例外もある。保険金と税金について詳しく見て行こう。

 

保険金と税金の関係

 

受け取った保険金に税金は掛らない
受け取った保険金に税金は掛らない

車に乗るドライバーのほどんどは何らかの自動車保険に加入しているだろう。強制加入である自賠責保険以外にも任意保険に加入するのが一般的だ。この時、もし実際に事故を起こし保険金を受けとった場合は税金はどうなるのだろうか。

保険金は掛らない。

保険金は利益とはならない。故に所得税の対象とならない

・例外は傷害保険の死亡保険金のみ

スポンサード リンク


 

税金とは「何」に掛ってくるのか

 

個人の場合、所得税と言う税金があります。これは年内に得た収入で利益が発生した場合にかかる税金の事だ。

利益が発生したと言う部分がポイントになってくる。任意保険に入っていて事故を起こし、受取った保険金は個人の収入にはなる。


しかし、保険金と言うシステムを考えてみよう。保険金は利益を発生させる為にある物ではない。事故により生じた損害を補償する為の物なのだ。


当然、受取った人に利益はない。

従い、交通事故で受取った保険金に対して所得税は掛らないのである。

3つに分けられる自動車保険

以下に説明する保険金はいずれも利益ではない為所得税は掛って来ない。

1 損害保険

保険に加入していた場合、運転者などに与えた損害を補償する

2 車両保険

事故により壊れた車両の損害を補償してくれる

3 損害保険

事故により相手に損害を与えてしまった場合に、保険会社から被害者に支払われる 


税金が掛るのは損害保険の死亡保険のみ

傷害保険を使い死亡保険金が支払われた場合のみ税金が掛るのだ。

・相続税

・贈与税

・所得税 のいずれかの対象となるので覚えておこう

▼相続税がかかる場合

亡くなった人が保険料を負担。

そして相続人が保険金を受取った場合は相続税が掛る。

▼贈与税がかかる場合

第三者が保険料を負担した場合に掛る。

第三者とは例えば、親など。

▼所得税がかかる場合

保険料を支払っていた人自身が、保険金を受取った場合

保険料を亡くなった方(被保険者)が負担し相続人が保険金を受け取ると相続税の対象。


・保険料を負担していた人が第三者の場合は保険金を受取った人に贈与税が掛る。


・保険料を負担していた人自身が保険金を受取った場合、一時所得として所得税が発生する。

スポンサード リンク