自動車同士の事故の過失割合

【車同士が事故を起こした場合のシチュエーション別過失割合を紹介】自動車と自動車の事故の過失割合は複雑だ。基本的にはルールを違反している方に過失責任が重くなる。「信号機のある交差点」「信号機の無い交差点」「右折車と直進車」「道路外出入車と直進車の事故」「対向車同士の事故」などなど様々なケースでの事故を解説している。

 

車と車の事故の過失割合はどうなるか?

 

自動車同士の事故の過失割合は複雑だ
自動車同士の事故の過失割合は複雑だ

スピードの出ている車と車が正面衝突を起こすと

必ずと言って良いほど怪我人が出たり、車が大破したり、最悪の場合は乗車している人の命に危険を及ぼす事になる。


車同士の接触はどちらが悪いのか。


これはその時のシチュエーションにより大きく変わるのでいくつかの例を挙げて解説して行こう。

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信号機のある交差点での事故

 

ここでは信号機のある交差点での事例を解説する。


□信号機のある交差点で、片方の車は青信号。もう一方は赤信号無視でぶつかった場合


この場合は説明をしなくてもお分かり頂けるだろう。


どのような場合でも赤信号を無視した車に過失が多くなる。

信号機のある交差点では信号機に従わなければならない。


正常に青信号で発進した車に信号無視をして激突させた方が悪い。

よって

→【100%信号無視した車に過失がある】

ただし、信号の変わり目で突っ込んで来られて事故を起こしてしまった場合は

過失は、こちら側にも責任が認められる事もあるので

信号機のある交差点では注意が必要だ。

 

信号機のない交差点での事故

 

ここでは信号機の無い交差点での事例を5つ解説していく。


■信号機の無い同幅員の交差点での直進車同士の事故。スピードは両車とも同じ程度の場合


【道路交通法36条1項1号】によると

道路交通法では左側の車を優先(左方優先)とする。とある。

つまり、左方の過失が10%程度少なくなり、左から直進して来た車両に40%の過失割合

左側の方から見て右から交差点を入って来た方の車両に60%の過失割合が定められる事となる。

→【左方40% 右方60%の過失割合となる。】

ただし、一方の道路が優先道路や広路、一時停止標識があった場合。

もしくはT字路交差点だった場合はこの割合は適用される事はない。


□片方が一方通行違反をしていた場合


信号機のない交差点で、片方の車が一方通行違反をして入ってきた場合の過失割合はどうなるのか。これは勿論、違反した方が悪い。

→【正常に運転20% 一方通行違反した方80%】

一方通行規制されている道路に進入しようとしただけの場合は除く。

この他、正常に運転している方にも義務はある。

【道路交通法42条1項】

交差点を通行する際には、徐行や安全確認の義務がある。


■片方が明らかに広い道路での交通事故


交差する道路で片方が明らかに広い道路での車同士の事故の過失割はどうなるのか。

この「明らかに広い」と言うのは2倍以上の広さの事を言うので覚えておくと良いだろう。


広い道路を通行する車の方が優先度が高くなる。

(狭い方の道路を通行する方が優先度が低い)


しかし、広い道路を通行するからと言って

交差点を通行する際には徐行や安全確認の義務がある。(道路交通法36条2項・3項)

これにより過失割合は

→【広路を通行する車30% 狭路を通行する車70%】

交差点で狭い道と広い道が交差している場合は十分注意を。


□片方に一時停止の規制がある場合の事故


【道路交通法43条】一時停止の規制(一時停止線など)があると、車両等(自動車やバイクなど)は、停止線の「直前」で一時停止しなければならないのだ。

更に、交差する道路を走行する車両等の進行を妨げてはいけない。

と定められている。

この場合は一時停止を無視した方に過失が多くなる。

→【一時停止側規制がある方80% 一時停止規制がない方20%】

一時停止規制が「無い方」にも過失責任が生じるのは

道路交通法42条1項

交差道路を通行する車両に対する注意義務がある。これにより20%の過失認められるのだ。

交差点で一時停止線がなくても渡る際は十分注意をして欲しい。


■交差する道路の内、一方が優先道路であった場合


信号機のない交差点での両車とも直進での事故の場合

一方が優先道路であった場合の基本過失割合はどうなるのか。


この優先道路とは、センターラインや車線が交差点の中を通り抜けている道路を指す。

当然、優先道路を通行している自動車の方が優先度は高い。

【道路交通法42条1号】

ちなみに、見通しのきかない交差点であっても徐行の義務はない。

→【劣後車90% 優先者10%】

【道路交通法36条4項】

しかし優先道路を通行していても、交差道路を通行する車両等に注意し、できる限り安全な速度と方法で進行する義務がある。

これにより優先道路を走行していても10%の過失が付くのだ。

 

交差点での右折車と直進車の事故の過失割合

 


□信号機のある交差点に、直進車と右折車両車両とも、青信号で進入した場合の事故の過失


お互いの車が青信号で進入した直進車と対向右折車が事故を起こした場合の過失割はどうなるか。

【道路交通法34条】

交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならないと定められている。

これにより

右折車は直進車が通り過ぎるのを待たなければならない。

つまり右折車のほうが優先度が低くなる。

→【右折車80% 直進車20%】

一方、直進車にも交差点内はできる限り安全な速度と方法で進行する義務がある。

【道路交通法36条4項】

直進車から対向車が見えている為、対向車が右折してくる可能性を予測し運転する義務があるのだ。これにより直進車も20%の過失を受ける。


■信号機のない交差点に、直進車と右折車が衝突した事故


これも先程の事例で述べた信号機のある交差点と同様だ。

右折車は直進車が通り過ぎるのを待つ義務があるため、右折車のほうが優先度が低くなる。

先程と同じ理由で過失割合も同じになる。

→【右折車80% 直進車20%】


□信号機のない交差点に横方向から進入し衝突


右折車が優先道路に出る場合に起きた事故。

信号機のない交差点で、直進車と右折で出てきた自動車が衝突した事故の場合はどうなるのか。

交差する道路の一方が優先道路である場合の基本過失割合を紹介。

こちらも当然優先道路の方が優位にある。

→【優先道路(直進車)10% 右折車90%】

 

道路外出入車と直進車の事故

 


■道路外から道路に進入する為左折侵入し、直進車と衝突


【道路交通法25条の2】

他の車両等の正常な交通を妨害する恐れがある時は、道路外に出入する為の右左折はしてはいけない。とある。つまり、道路外から左折で侵入して来た方が悪い事になる。

→【直進車20% 左折車80%】

直進車にも過失責任はある。前方をしっかり見ていなかった事に対する過失責任が発生するのだ。

 

対向車同士の衝突事故

 


□対向車の片方がセンターオーバーしてきて衝突


自動車が、センターライン等道路の中央を超えて対向車に衝突した場合。

これは当然センターラインを越えて来た車が悪い。

→【センターオーバーして来た車100%】

【道路交通法17条4項、18条1項】

車両は道路の中央(またはセンターライン)から左側部分を、左寄りで通行する義務がある。

 

同じ方向に進む自動車同士の事故

 


■進路変更車と後続直進車の場合


同じ方向に進んでいる自動車同士の事故の場合。

進路変更をした車と後ろを走る直進車が衝突した場合の割合は?

【道路交通法26条の2・1項】

車両はみだりに進路を変更してはいけない。


【道路交通法26条の2・2項】

進路変更後の進路を後方から走る車両等の速度や方向を急に変更させる恐れのある時には、進路を変更してはならない。

→【進路変更車70% 後続車30%】

 

Uターン中(転回)の車と直進車の事故

 


□Uターンしている車と直進している車がぶつかった場合


道路上で転回(Uターン)している車両と道路を直進している車両が衝突した時の基本過失割合はどうなるのだろうか。

【道路交通法25条の2・1項】

他の車両などの正常な交通を妨害するおそれのあるときは、転回をしてはならない

【道路交通法70条】

直進車は合図などで前方にいる転回車の動きを予測出来る為、直進車には事故を未然に防ぐ義務がある。

これにより

→【Uターン(転回)車80% 直進車20%】

 

駐停車している車への事故

 


■駐停車車両への追突事故


完全に止まっている車へ後方からぶつかった場合の過失割はどうなるのか。

この場合は文句なしに

→【ぶつけた車100%】

駐停車している車に過失は発生しない。ぶつけた方が悪くなる。

ただし車を駐停車して良い場所は下記以外になるので気を付けよう。

・坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル、道路のまがりかどなどは駐停車してはならない(44条)

・車両が夜間、道路にあるときは前照灯、車幅灯、尾灯、その他灯火をつけなければならない(52条)

・車両は駐停車するときは道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない(47条、47条2項)


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