【自動車重量税のすべて】普通車、軽自動の自動車重量税の早見表、計算方法、エコカー減税対象車にかかる金額の計算方法、還付金の受け取り方、算出方法を解説している。
自動車重量税って何?
|
自動車重量税とはその名前の通り、車の重さにより変化する税金の事だ。車の区分、重量により課税される。新規登録時、もしくは車検時にまとめて支払う税金の事。
自家用乗用は、車両重量0.5トン毎に課税される税額が増加して行く。 |
スポンサード リンク
自動車重量税をもう少し詳しく
|
・自動車の新規登録時(購入など)、車検時にまとめて支払う事になる。車検の際に支払う場合は車検証の有効期限分をまとめて支払う
・自家用乗用車の場合、車両の重さにより税金額が変化する。
・軽自動車の場合は重さによらず税額は一律となる。 |
「自動車重量税納付書と言う書類」に自動車重量税額の金額の印紙を貼り付けて提出する。
車検時または構造等変更した際、新規登録の際に納税する。
・廃車手続きを行った車
・解体を行った車
の場合は、所定の条件を満たしていると申請を行い還付を受ける事ができる。
・新車登録から初回車検時に3年分
・初回の車検から次回の車検時に2年分
・以降車検毎に2年分の支払い |
自動車重量税は1年ずつ掛る。
しかし支払はまとめての支払が一般的となる。
新規登録もしくは車検時に、車検証の有効期間に合わせて支払うのだ。
自家用乗用車は車両の重さ0.5トンごとに税額が変る。 軽自動車は車両の重さに関わらず定額となる。 |
【注意点】
新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がる。
18年以上経過すると更に税額が上がってくるのだ。
車検とは乗っている車が保安基準に適合しているか否かを検査する物である。
・初回の車検はいつか?
自家用乗用車、軽自動車両方、新車登録から3年後車検がある。
初回以降は2年毎に行う。
車両の区分、重さにより異なる |
自家用乗用の自動車重量税は予め税額が決められている。
車検証の「車両重量」 に記載されている重量、及び所定の条件によって金額が決まってくるのだ。この所定の条件とは車の経過年数、燃費、排出ガスの区分指す。
平成29年4月30日まではエコカー減税が施行されている。
エコカー減税対象車は新規検査、車検時に自動車重量税の減免となる。
新車購入:自動車重量税の金額
|
・新車~12年まで車両重量0.5トン毎に4,100円/年
・13年~17年まで車両重量0.5トン毎に5,400円/年
・18年~車両重量0.5トン毎に6,300円/年 |
1: 自動車重量税の年間の税金は年12年までは年間4,100円
2: 0.5トン毎に税額は変更される為1,4トンだと×3となる。
=4,100円×3
=12,300円
3: 新規登録の場合3年分を1度に支払う為
12,300円×3年分=36,900円となる。
車両重量 |
エコカー減免無し車(円) |
~500kg |
12,300 |
~1,000kg |
24,600 |
~1,500kg |
36,900 |
~2,000kg |
49,200 |
~2,500kg |
61,500 |
~ 3,000kg |
73,800 |
新車購入:軽自動車の自動車重量税の金額
|
・新車~12年まで車両重量に関係なく3,300円/年
・13年~17年まで車両重量に関係なく3,900円/年
・18年~車両重量に関係なく4,400円/年 |
地球環境に良い「エコカー」には自動車重量税でも優遇措置がある。
平成27年4月30日までに新車登録を行った場合、燃費基準の達成度合により「50%減税」、「75%減税」、税金が全く掛らない「全額免除」の3段階に設定されている。
車両重量 | 免税 | 減税75%(円) | 減税50% | 減税25% |
~500kg | - | 1,800 | 3,700 | 5,600 |
~1,000kg | - | 3,700 | 7,500 | 11,200 |
~1,500kg | - | 5,600 | 11,200 | 16,800 |
~2,000kg |
- |
7,500 |
15,000 | 22,500 |
~2,500kg | - | 9,300 | 18,700 | 28,100 |
~ 3,000kg | - | 11,200 | 22,500 | 33,700 |
廃車にしたら必ず還付を受けよう
|
自動車重量税には還付制度がある。
車検の有効期間内に自動車を廃車にした場合が対象だ。
用済みになってしまった愛車は早めに廃車の手続きをしておくと良いだろう。
自動車重量税は3年分、または2年分を前払いして支払っている。
車検期間の途中で廃車にした場合は払い過ぎている事になるのだ。
つまり車検の残り期間に値する還付を受けられますよ。と言うわけだ。
ちなみに自分で勝手に廃止にしても効力はない。
「自動車リサイクル法」に基づいて適正に解体された自動車が該当する。
買取業者や販売店に廃止の手続きをお願いすると良いだろう。
還付制度を利用すれば車検が残った状態であれば納付済の自動車重量税が戻ってくる。
必ず受け取る様にしよう。
【還付金額の計算式】 納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間 ÷ 車検有効期間 |
30,000円(自動車重量税)× 7ヵ月(車検残存期間)÷ 12ヵ月 = 17,500円
【還付金の注意事項】
・車検残存期間が1ヵ月未満は還付の対象外
・廃車の引取業者から自動車リサイクル促進センターを通じて廃車処理が適正に行われた旨が運輸支局に報告されるまでは自動車重量税還付の申は出来ない。
・運輸支局に申請し還付金が戻るまでの期間はおよそ3ヵ月。
・代理人が還付金を最終所有者に代わってを受け取る場合、所有者に代わり代理人が還付申請手続を行う場合などは委任状が必要。 |
スポンサード リンク