人身事故証明書入手不能理由書の書き方

【人身事故証明書入手不能理由書はどのように書くのか】事故を起こすと、人身事故にも関わらず、まず物損事故として扱われるのはご存知だろうか。診断書を警察へ届け出しないと人身事故として扱われないのだ。今回解説する、人身事故証明書入手不能理由書はこの届け出が出来ない理由を証明する物になる。詳しく見て行こう。

 

人身事故証明書入手不能理由書(じんしんじこにゅうしゅふのうりゆうしょ)とは

 

人身事故だと過失割合が不利になる
人身事故だと過失割合が不利になる

人身事故証明書入手不能理由書を解説

交通事故を起こすと、まず一般的に「物損事故」として扱われる事になる。

人と車が接触を起こしても「物損事故」として処理させるのは変な気がするのだが、「人身事故」として扱ってもらうには、その事故で怪我をした人がいる事を証明する「診断書(警察への提出用)」を警察へ提出する必要があるのだ。


そして、人身事故証明書入手不能理由書と言うのは、事故を起こして怪我をしたにも関わらず、「診断書」を何らかの理由により警察へ届けられない理由の書類の事を言う。


「人身事故」なのに「物損事故」として扱われては、保険会社から治療費や、通院交通費、その他諸々が請求できなくなってしまうので不利なので、この「人身事故証明書入手不能理由書」と言う物が存在するのだ。

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自分で用意する必要はあるのか

 

通常は、加入している保険会社が用意してくれるので自分で記入したり取り寄せる必要はない。

保険会社に相談すれば代わりに全て準備してくれるはずだ。

自分がする事は、署名と押印だけだ。これで完了となる。

加入している自動車保険会社に問い合わせてみるとよいだろう。


保険会社の中には、「人身事故の届け出」をしていないと人身事故としての保険の補償を一切してくれない所もあるので注意が必要だ。

 

人身事故証明書入手不能理由の書き方

 

自動車保険会社が全て手続きをしてくれると述べたが、場合によっては自分で記入する事もあるだろう。ここでは記入方法を解説して行く。


この書類は一般的には2枚に分かれている。

1枚目は、証明書が入手出来なかった具体的な理由などを書く書類。

2枚目は、交通事故概要記入欄となる。これは保険会社が記入するので気にしなくて良い。


1、人身事故扱いの交通事故証明書が入手出来なかった理由を記入

いくつかの選択肢があるので、最も近い理由を選ぶ。


1:受傷が軽微で検査通院のみ(予定を含む)であったため

2:受傷が軽微で短期間で治療を終了した(もしくは終了予定の)ため

3:公道以外の場所(駐車場、私有地)で発生した事故のため

4:事故当事者の事情(理由を詳しく書く)

【理由】:

5:その他(理由を詳しく書く)

【理由】:


上記は一例だが全ての人身事故証明書入手不能理由書はこのようになっている。

最も近い理由を選び記入しよう。


2、警察へ「物損事故」の届け出を行っている場合にする記入事項

1:【届け出警察】:○○警察/○○担当官

2:【届け出年月日】:平成△△年△月△△日


3、署名・押印

人身事故の事実を確認するため、関係者の記名・押印をする


1:住所

2:氏名

3:電話番号

4:印鑑

(スタンプでも可能)

 

2枚目は保険会社に記入をお願いする。

 

1、交通事故概要記入欄

1:事故発生年月日日時

2:当事者の情報(人数分)甲・乙・丙・丁・戊(それ以上は別紙)

各々の情報

・住所

・氏名

・電話番号

・生年月日、歳

・自賠責保険契約先

・自賠責保険証明書番号

・登録番号

・事故時の状況:運転・同乗(甲・乙)・歩行・その他


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