駐車場内での自動車事故の過失割合

【駐車場内で起きた事故の責任は?】駐車スペースに車を止める際に、走行している車とぶつかった場合の過失責任はどちらにあるのか。また、バックで駐車する時や、前向き駐車などによって過失の大きさは変わってくるのか。ここでは駐車場内での事故トラブルの責任について様々なバリエーションで解説している。

 

駐車場での過失責任を解説

 

パーキングエリアの事故は意外と多い事案だ
パーキングエリアの事故は意外と多い事案だ

駐車場での事故をシチュエーション別に過失割合をまとめている。

駐車場は狭い場所、広い場所など様々だ。

とくに大型施設の駐車場は休日は混む傾向がありそれに伴い、事故などのトラブルも多くなっている。

駐車場内でも事故に十分気を付けて頂きたい。

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駐車場内で駐車してある隣の車両に接触・衝突・こすった

 


□隣の駐車車両へぶつけてしまった場合


免許取り立てや、後方不注意、ハンドル操作ミスなどで意外と多いのが

隣に駐車してある車両への接触事故だ。


この場合は

→【ぶつけた側 100%】

となる。

駐車スペースに入れる際や、駐車スペースから出す際限らず、隣に駐車している車に衝突させた方が悪くなるのだ。

駐車スペースにしっかりと止めている方には過失責任は存在しない。


■駐車場内で駐車スペースから車を出す際に直進して来る車とぶつかった場合


駐車場内の駐車スペースから出る時は注意をしなければならない。基本は周りに車がいない事を確認してから駐車場スペースから車を出す事になっている。


この時に通路部分を走行する四輪車と衝突してしまった場合は基本過失割合はどうなるのか。


また、一旦駐車スペースに入った後に、駐車位置に不具合があり修正する為に前進して、通路を走る四輪車と接触事故を起こした場合もこれから解説する過失割合の通りとなる。


前進していてもバックしていても、この割合が基本過失割合となる。

→【駐車スペースから車を出す方70% 直進車30%】

【道路交通法25条の2】

によると、道路外の場所に出入りする場合には、他の車などの正常な交通を妨害する恐れがある時は、右左折や横断などをしてはいけない。


駐車スペースから通路部分に出る時は、お店や家などの道路外の私的な場所から道路に入る事と似た状況と考えられている。


つまり駐車場の駐車スペースから出ようとする側に大きく注意義務が発生する事になる。

一方、駐車場内で直進走行する側も駐車スペースから突然四輪車など出てくる事を予測しながら走る義務が発生している。

これにより直進車にも30%の過失責任が生じる事となる。


□駐車場内の交差点での出会い頭の衝突・接触事故


駐車場内を走行している自動車が交差点で、出会い頭に衝突した場合の事故の過失割合はどうなるのか。

因みに、交差点を直進する場合、右左折する場合とも今回解説する過失割合が基本となる。


駐車場内を運転する時は、駐車スペースを探したり駐車する為にバックをしたり、進入したりと車は不規則な動きをする事になる。


この為、交差点部分を通行する全ての自動車は他の車の通行を予測して走らなければならない。

駐車場を他の車との接触や衝突を回避できるようにする義務があるのだ。


したがって基本過失割合は

→【過失割合は両車両とも 50% 50%】

しかし

駐車場の一時停止無視、どちらかの道路が明らかに広い場合、一方通行を逆走などの交通ルール違反をした場合は基本割合から10~20%程度過失責任が重くなる事を忘れないようにしよう。


■駐車スペースに進入しようとする車と駐車場内を走行する車の衝突・接触事故


駐車場内の通路を進行している自動車と、通路から駐車スペースへ入ろうとした自動車がぶつかった場合の基本過失割合はどうなるのか。


両車両とも前進していてもバックしていてもこの割合が基本となる。


また、一旦駐車スペースに入った後、駐車位置を修正する為に前進し通路を走っている車とぶつかった時も下記の通りとなる。

→【通路を進行する車80% 駐車しようとする車20%】

そもそも駐車場と言うのは駐車をする目的にある場所だ。

この為、優先度は駐車する車の方が高くなるのだ。


つまり駐車スペースへ入ろうとする車を見た場合、通路を走行する車は停止して待つ。または、ぶつからないように運転する方法で走行しなければならない義務があるのだ。


一方駐車する側にも、通路を進行する車に注意しなければならい。

そして衝突しないように駐車スペースに入れる義務がある。


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