停止車両への追突時の過失割合

自動車事故で、停車していれば過失が一切発生しないと思っているユーザーが多くいる。

実は追突事故で停車していても過失が発生する事があるのだ。その状況についてまとめている。


停止してしまった車にぶつけた場合はどうなるのか。またはぶつけられた場合
停止してしまった車にぶつけた場合はどうなるのか。またはぶつけられた場合

停止していたのに突然追突されたんだから自分は悪くない。

 

相手が、100%悪い。

 

と思うであろうが状況によりぶつけられた側でも過失が生じるのだ。

止まっていただけなのに過失が生じるのは納得はいかない。

しかし、交通事故はルールにのっとり過失が決まる。順を追って説明して行こう。

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停車する場所には注意が必要

 

停止している場所によっては、停車している自動車にも過失が発生する事がある。

 

車を停車する際は場所に十分気を付けて欲しい。

 

よく見かけるのが、道路本線上に停車している車。

一車線道路、二車線道路では渋滞を作る原因にもなる。


・本線上に停車している車に直進車が追突した場合

停車車両過失:40%

追突した車の過失:60%


・路肩に停車している車に衝突した場合

ぶつけられた車の過失割合:0%

追突させた車の過失割合:100% 

路肩に停車していた場合には、過失割合は大きく異なってくる。

停車していて車にぶつけられた場合は、停車する場所により過失割合が発生する事を覚えておこう。

 

そのため路上駐車する場合には、回りの状況をよく確認しておこう。

 

本線上に停車する場合は渋滞にもつながるし、停めている側にも過失が発生するリスクがあるのでやめよう。


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