交通ルールQ&A

【交通ルールをもう一度確認しよう】ここでは意外と知られていない交通ルール~免許取り立ての方ように交通ルールの知識をまとめている。交通の過失割合は道路交通法に基づくのでしっかりと頭に叩き込んでおこう。

 

交通ルールQ&A集

 

ルールを守り安全運転を心掛けよう
ルールを守り安全運転を心掛けよう

基本的な交通ルールから忘れがちな知識を紹介

交通ルールの基本的な事から見落としがちな事を掲載。

ルールを守る事が過失割を最低限にする第一歩となる。

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道路交通法とは?

 

道路交通法(道交法)の目的は「交通安全」「道路上の危険や交通による障害を防止」としており、これらを守るべくして出来た法律だ。


道路交通法には、道路の通行方法等が決めてある。

事故の過失割合は、主に道路交通法にのっとって進められる。

 

追い越しと追い抜きの違い

 

追い越しは2車線などで隣の車を追い抜く(前へ出る)事を言う。

一方追い越しは隣の走る車を追い抜き、同じ車線に進路を変えて前を走行する事を言う。

 

徐行とは時速何キロか

 

一般的には時速20キロ以下(10キロ以下とする所もある)とされているが道路交通法には具体的な数字で決められていない。

答えは「すぐに止まれるスピード」の事を徐行と言う。


徐行はどこでするのか。

優先道路に進入する時や、左右の見通しのきかない交差点に進入する時などは徐行しなければならない。

 

一時停止とは

 

警察によく捕まるのがこの一時停止違反だ。

一時停止とは車両等が一時的に完全に止まる事を言う。

車輪の回転が完全に止まった状態を一時停止と言う。


一時停止はどこでしなければならない?

停止線(停止線のない場合は交差点)の直前となる。

停止線をはみ出ててもアウトだ。


交差点に進入する際には、見通しのきかない場所であっても停止線の直前で必ず一旦停止しなければならない。

その後、徐行し見通しのきく場所まで進む。

必要であればそこで再度停止しなくてはならない。一時停止無視で捕まるドライバーは非常に多い。注意しよう。


一時停止の罰金と点数はいくら?

通常の一時停止の違反は普通車で2点7000円となる。

(大型9000円、二輪6000円、原付5000円)

 

追い越し禁止の場所はどこか

 

・道路標識により追越しが禁止されている場所

・車線のないトンネル

・道路の曲がり角付近

・上り坂の頂上付近または急な下り坂

・交差点とその手前30m(優先道路を走っている場合は除く)

・踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前30m


上記の場所では追越しが禁止されている。

これら追い越し禁止エリアで追越しをして事故を起こした場合は、当然過失割合が大きくなるので交通ルールを守ろう。

 

ゼブラゾーン(導流帯)とは?

 

道路に縞模様で書かれた部分をゼブラゾーンと呼ぶ。

その名の通り縞模様が特長である。


どのような役割がるのか。

ゼブラゾーンは車両の走行を誘導する為にある。

道路交通法ではゼブラゾーンに侵入する事は特に禁止されておらずここを走行したと言っても罰則はない。

しかし、一方でやたらとゼブラゾーンに入って良いものではないと考えられている。

これにより片方がゼブラゾーン内で事故を起こすと過失割合が加算される事になる。

 

幹線道路とは?

 

全国、もしくは地域・都市内で主要な地点を結び、道路網の骨格を形成する道路の事を幹線道路と呼ぶ。過失割合を検討する場合の幹線道路は歩道と車道の区別があり片側2車線以上ある道路の事を指す。

例えば、通行量の多い「国道」、「県道」が幹線道路となる。

実際に過失割合を決める際には、個別に現場の道路状況などを確認してそのエリアが幹線道路に該当しているのかを判断する。

 

進路変更って?

 

車両を運転している時に車線を変更する事を言う。

または、車線を変更せず方向を変えて前方に進む事も進路変更になる。

進路を変更する際にもルールがあり、

変更をする3秒前に合図(ウィンカーなど)を出し、進路変更が終了するまで合図を出し続けなければならない。

 

転回とは?

 

所謂Uターンの事だ。

これにもルールがり対向車線を走る直進車、後続車など、走っている車の妨げる恐れのある時は転回してはいけない。

 

優先道路とは?

 

優先道路とは、センターラインが交差点の中を通り抜けている道路の事を言う。


どのような意味合いがあるのか。

信号が無い左右の見通しのきかない交差点に進入する時には徐行しなければならない。

しかし優先道路を走行している場合には徐行の義務がないのだ。

 

過失割合でよく「明らかに広い道路」と出て来るがどのような道路の事か

 

交差する道路で一方の道路がもう一方の道路よりも、2倍程度広い場合を「明らかに広い」道路と定義している。2倍程度と覚えておこう。

明らかに広い道路を走行している場合は狭い方の道路よりも優先度は高くなり、過失割合は小さくなる。


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